第11原則 性的搾取を含むあらゆる搾取、および人身売買からの保護
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 08:58 UTC 版)
「ジョグジャカルタ原則」の記事における「第11原則 性的搾取を含むあらゆる搾取、および人身売買からの保護」の解説
万人は実際のあるいは認知された性的指向や性同一性に由来する場合も含め、性的搾取に限らずあらゆる形態の搾取や人身売買から保護される権利を有する。人身取引を防ぐ措置はそうした境遇や実際のあるいは認知された性的指向や性同一性によるあらゆる形態の不公平や差別を被り易い要因を指摘する。こうした措置は人身取引の対象とされる恐れのある者の人権に沿うものでなくてはならない。 国家は、(a)実際のあるいは認知された性的指向や性同一性に由来する取引や売買、性的搾取に限らずあらゆる形態の搾取を防ぎ、保護するためのためにあらゆる立法的、行政的措置を講じる。(b)こうした措置は当事者の(売春、性風俗産業的)行為を犯罪化したり汚名を着せることなく当事者の不遇を増大させそうした行為に追い込まれないように行う。(c)実際のあるいは認知された性的指向や性同一性による人身売買、人身取引、あらゆる形態の搾取にさらされやすい要因が、社会的排除や差別、家族や文化的共同体からの拒絶、経済的自立が不可能なこと、住居のないこと、自尊心を低下させるような社会の差別的態度、住居を借りることや雇用、社会的サービスを受けるにあたって差別から保護されないこと等であることを指摘する法的、教育的、社会的措置や過程を設ける。
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