第1部:憲法制度の原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 09:44 UTC 版)
「ベラルーシ共和国憲法」の記事における「第1部:憲法制度の原則」の解説
憲法第1部は、政府の枠組みを規定し、政府はベラルーシ人民によって運営されるとしている。政府は、複数政党による間接民主制をとり、固有の外交政策を持ち、また必要な場合はその独立のため防衛する(第1条)。また、同じく第1部では、国家が国民の権利及び自由を保障することを宣言しつつ、国民は、「憲法によって課せられた義務を揺るぎなく果たす責任を国家に対して負う」としている(第2条)。 立法・行政・司法の三権分立をとり、各権は互いに独立しつつ、チェック・アンド・バランスの原則に則って協力することとされている(第6条)。政府は憲法及びこれに従う法律に拘束され、憲法に適合しない法律は無効である(第7条)。また法律は国際法に従い、ベラルーシは「普遍的に認められた国際法の原則の優位性を認識し、法律がそのような原則に従うよう保証する」こととされた(第8条)。 ベラルーシの領域はオーブラスチと呼ばれる地方行政区画に分けられる。オーブラスチは更に郡に、郡は市に分けられるほか、法律により特別の地方行政区画を設けることができる(第9条)。国民はベラルーシ国内にいると国外にいるとを問わず、国家の保護を受ける(第10条)。外国人及び無国籍者も、憲法、法律及び条約に別段の定めがない限り国民と同等の権利及び自由を有し、義務を履行する(第11条)。他国で政治的、宗教的又は民族的理由により迫害を受けた者に対しては、亡命を認めることができる(第12条)。 公用語はベラルーシ語とロシア語とされる(第17条)。また、中立と核の非保有を宣言している(第18条)。
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