第1部:憲法制度の原則とは? わかりやすく解説

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第1部:憲法制度の原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 09:44 UTC 版)

ベラルーシ共和国憲法」の記事における「第1部:憲法制度の原則」の解説

憲法第1部は、政府枠組み規定し政府ベラルーシ人民によって運営されるとしている。政府は、複数政党による間接民主制をとり、固有の外交政策持ち、また必要な場合はその独立のため防衛する第1条)。また、同じく第1部では、国家国民の権利及び自由を保障することを宣言しつつ、国民は、「憲法によって課せられた義務揺るぎなく果たす責任国家に対して負う」としている(第2条)。 立法・行政・司法三権分立をとり、各互いに独立しつつ、チェック・アンド・バランス原則則って協力することとされている(第6条)。政府憲法及びこれに従う法律拘束され憲法に適合しない法律無効である(第7条)。また法律国際法従いベラルーシは「普遍的に認められ国際法原則優位性認識し法律そのような原則に従うよう保証することとされた(第8条)。 ベラルーシ領域オーブラスチ呼ばれる地方行政区画分けられるオーブラスチは更に郡に、郡は市に分けられるほか、法律により特別の地方行政区画設けることができる(第9条)。国民ベラルーシ国内にいると国外にいるとを問わず国家保護を受ける(第10条)。外国人及び無国籍者も、憲法法律及び条約別段定めがない限り国民同等権利及び自由を有し義務履行する第11条)。他国政治的宗教的又は民族的理由により迫害受けたに対しては、亡命認めることができる(第12条)。 公用語ベラルーシ語ロシア語とされる第17条)。また、中立の非保有宣言している(第18条)。

※この「第1部:憲法制度の原則」の解説は、「ベラルーシ共和国憲法」の解説の一部です。
「第1部:憲法制度の原則」を含む「ベラルーシ共和国憲法」の記事については、「ベラルーシ共和国憲法」の概要を参照ください。

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