第二次世界大戦時および戦後における動向とは? わかりやすく解説

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第二次世界大戦時および戦後における動向

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/25 09:43 UTC 版)

人道に対する罪」の記事における「第二次世界大戦時および戦後における動向」の解説

第二次世界大戦において連合国当時ジュネーヴ条約等では戦争犯罪人と同じ国籍有する被害者保護できない考え人道に対する罪個人戦争犯罪として定義したこの際アメリカ1944年秋から翌1945年8月までの短期間国際法整備したことから、国際軍事裁判所憲章以前には存在しなかった「人道に対する罪」と「平和に対する罪」の二つ新し犯罪規定については事後法であるとの批判や、刑罰不遡及の原則法の不遡及原則)に反するとの批判もあった。また、戦後処罰政策実務担ったマレイ・バーネイズ大佐開戦国際法上の犯罪ではないことを認識していたし、後に第34大統領になるドワイト・D・アイゼンハワー元帥も、これまでにない新し法律つくっている自覚があったため、こうした事後法としての批判があることは承知していたとみられている。

※この「第二次世界大戦時および戦後における動向」の解説は、「人道に対する罪」の解説の一部です。
「第二次世界大戦時および戦後における動向」を含む「人道に対する罪」の記事については、「人道に対する罪」の概要を参照ください。

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