社団法人・とは? わかりやすく解説

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社団法人

法人格与えられ社団のこと。
社団法人は、①社員呼ばれる構成員存在すること、②社団社員の関係その他団体基本的事項定款によって定められていること、③社員全員構成される社員総会が最高の意思決定機関として置かれていること、④社員欠乏解散事由とされていることなどの特色があるが、これは団体性の強い人的結合体という社団法人の本質から出ているものといえる。

社団法人の主なものは、民法34条による公益目的とした社団法人と、商法及び有限会社法による営利社団法人たる会社であるが、このほか、特別法によって法人化された中間社団法人(社団法人)、公法人たる社団法人(公共組合)などがある。しかし、一般に社団法人というときは民法による公益目的したものを指す。社団法人は民法37条により目的、名称、事務所資産理事任免社員資格得喪に関する規定定めた定款作り主務官庁許可得て設立される。社団法人の事務は、定款をもって理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会決議によって行わなければならない

各社員は、総会出席して平等に表決権行使し一定社員請求によって臨時総会開催させることができる。業務執行及び対外代表のための必置機関としての理事があり、任意機関として監事がある。定款所定事由目的たる事業の成功又は成功不能破産設立許可取消しといった財団法人共通した事由のほかに総会決議社員欠乏によっても解散でき、破産場合除いて清算の手続に入り清算の決了をもって消滅することになる。




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