社会政策上の規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/12/24 01:04 UTC 版)
住宅金融公庫の融資を受けて建設された住宅については、住宅金融公庫法施行規則10条1項の規定により、賃貸人は「毎月その月又は翌月分の家賃を受領すること及び家賃の三月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならない」旨の規制がなされている。よって、賃貸人は礼金や更新料等を受領することができない(私法上の効力につき大阪高判平成10年9月24日およびこれに関する国民生活センターの解説を参照)。沖縄振興開発金融公庫の融資を受けて建設された住宅についても同様である(沖縄振興開発金融公庫法施行規則11条1項)。 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき建設された住宅についても、同法施行規則13条の規定により、賃貸人は「毎月その月分の家賃を受領すること及び家賃の三月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならない」旨の規制がなされている。その他、同旨の規制として、以下のものがある。 国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則18条 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則11条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則50条の12 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則15条2項
※この「社会政策上の規制」の解説は、「礼金」の解説の一部です。
「社会政策上の規制」を含む「礼金」の記事については、「礼金」の概要を参照ください。
- 社会政策上の規制のページへのリンク