研修医の制度改革へ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 14:47 UTC 版)
「関西医科大学研修医過労死事件」の記事における「研修医の制度改革へ」の解説
研修医を労働者と認めた初の判断は、徒弟制的な研修医制度の改革を病院側に求めることになった。2001年6月、当時の坂口力厚生労働大臣は、本事件を受けて研修医の制度改革の必要性を表明した。また厚生労働省は研修医に労働基準法の規定を適用する方向で検討を始め、医道審議会医師分科会医師臨床研修検討部会(医師臨床研修検討部会)を設置した。2001年8月厚労省の医道審議会の医師臨床研修検討部会で厚労省の担当局長も、労働基準法に抵触しないよう研修医の待遇改善の必要性を提言したが、委員として検討部会に参加した大学教授や病院幹部らは、「(労働基準法上の法定労働時間である)週40時間で十分な研修はできない」「研修医の実態は現在ほぼ100%労働法規に違反している。労働者と定義づけられると、研修が出来ない」などの意見が相次いだが、厚生労働省は2004年4月から医療の質の向上を目的に医師免許取得後の2年間の新臨床研修制度を開始した。新臨床研修制度では医療事故の要因ともなっていたアルバイト診療も禁止する一方で、研修医に月30万円程度の給与を支給するよう求めた。しかしそれによって研修医の労働力に依存していた地方自治体の医療体制が大きなダメージを受け、大学医局の縮小や地方において医師不足を原因とした医療崩壊が発生するなど新たな問題も発生した。 詳細は「研修医#新しい臨床研修制度」を参照
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