相続・合併・表示変更
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:35 UTC 版)
「抵当権変更登記」の記事における「相続・合併・表示変更」の解説
具体例と登記申請情報への登記原因及びその日付(不動産登記令3条6号)・変更後の事項(同令別表25項申請情報)の記載方法は以下のとおりである。 相続につき、債務者が死亡し、相続人がA・Bである場合において、債務者をAのみとするためには、A・B間で遺産分割又は債務引受をしなければならないが、登記手続きは共同相続の登記がされているかどうかによって異なる。 共同相続の登記がされているときは、「原因 平成何年何月何日遺産分割」又は「原因 平成何年何月何日Bの債務引受」を原因、変更後の債務者をAとする変更登記を申請すればよい。なお、共同相続の登記がされている場合において遺産分割の登記をする場合、相続登記に準じて更正登記をするべきであるとする説もある(書式精義中巻-1127頁)。 共同相続の登記がされていないときは、遺産分割の場合「原因 平成何年何月何日相続」を原因、変更後の債務者をAとする変更登記を申請すればよく(記録例403)、債務引受の場合、「原因 平成何年何月何日相続」を原因、変更後の債務者をA及びBとする変更登記の後「原因 平成何年何月何日Bの債務引受」を原因、変更後の債務者をAとする変更登記を申請すればよい(記録例404)。 日付は、相続又は遺産分割を原因とする場合は債務者が死亡した日であり、債務引受を原因とする場合は債務引受契約の成立日である。 合併の場合、「原因 平成何年何月何日合併」を原因とする変更登記を申請すればよい。変更後の事項は「変更後の事項 債務者 何市何町町何番地 株式会社C」のように記載する。 表示変更の場合の申請情報に記載すべき登記原因及びその日付については登記名義人表示変更登記#登記原因及びその日付を参照。論点は同じである。申請情報には変更後の事項として「変更後の事項 債務者の住所 何市何町町何番地」(記録例410参照)や「変更後の事項 債務者の氏名 何某」のように記載する。
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