登記原因及びその日付・権利の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/06/03 01:10 UTC 版)
「抵当権の処分の登記」の記事における「登記原因及びその日付・権利の内容」の解説
転抵当及び債権質入の場合、実質は抵当権の設定と同じであるので「原因 平成何年何月何日金銭消費貸借平成何年何月何日設定」(記録例419)又は「原因 平成何年何月何日金銭消費貸借債権額何円のうち何円平成何年何月何日設定」(債権の一部を担保するための転抵当の場合。記録例320。)のように記載する。記載の意味については抵当権設定登記#登記原因及びその日付を参照。また、利息や損害金などが登記事項である(令別表58項申請情報)が、具体的な記載の例は抵当権設定登記の該当箇所を参照。ただし、転抵当については抵当証券を発行することはできない(1989年(平成元年)8月8日民三2913号回答)。 転根抵当及び債権根質入の場合、実質は根抵当権の設定と同じであるので「原因 平成何年何月何日設定」のように記載する。記載の意味については根抵当権設定登記#登記申請情報(一部)を参照。また、極度額や債権の範囲などが登記事項である(令別表58項申請情報)が、具体的な記載の例は根抵当権設定登記の該当箇所を参照。 なお、債権(根)質入の場合の日付は原則として(根)質権の設定契約の効力発生日であるが、債権証書の交付日となる場合がある(民法363条参照)。
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登記原因及びその日付・権利の内容
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抵当権の譲渡又は放棄の場合の登記原因及びその日付の記載の例は以下のとおりである。 通常の抵当権の譲渡又は放棄の場合、「原因 平成何年何月何日金銭消費貸借平成何年何月何日譲渡(又は放棄)」(記録例424) 準共有抵当権の持分の譲渡又は放棄の場合、「原因 平成何年何月何日金銭消費貸借平成何年何月何日持分譲渡(又は放棄)」(記録例427) 抵当権の一部の譲渡又は放棄の場合、「原因 平成何年何月何日金銭消費貸借平成何年何月何日一部譲渡(又は放棄)」(記録例426) 他の債権の一部のための譲渡又は放棄の場合、「原因 平成何年何月何日金銭消費貸借金何円のうち何円平成何年何月何日譲渡(又は放棄)」(記録例425) 記載の意味については抵当権設定登記#登記原因及びその日付を参照。また、利息や損害金などが登記事項である(令別表58項申請情報)が、具体的な記載の例は抵当権設定登記の該当箇所を参照。 抵当権の順位譲渡又は順位放棄の場合、登記原因及びその日付は「原因 平成何年何月何日順位譲渡(又は順位放棄)」(記録例428)又は「原因 平成何年何月何日抵当権一部順位譲渡(又は順位放棄)」(抵当権の一部の順位譲渡又は順位放棄の場合。記録例432。)のように記載する。利息や損害金は登記記録上明らかであるので記載する必要はない。
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