異議の申立て
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/04 08:33 UTC 版)
「特許協力条約の用語集」の記事における「異議の申立て」の解説
国際調査機関または国際予備審査機関の追加手数料の納付命令に対する出願人の異議の申立てである。追加手数料の納付とともに行う。発明の単一性を満たしている旨または要求された追加手数料の額が過大である旨の理由を示した陳述書を提出する。異議の申立てが少なくとも部分的に正当であると認められると、支払った追加手数料の全部または一部が返還される。
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異議の申立て
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 00:07 UTC 版)
商標登録後も、商標掲載公報の発行の日から2月以内であれば、何人も特許庁長官に対して異議の申立てを行うことができる(43条の2)。異議申立てがあった場合、3人または5人の審判官による審理が行われ、43条の2第1号および2号に定められた取消理由があると判断された場合には、登録は取り消され、権利(専用使用権、通常使用権を含む)は初めからなかったものとされる(取消しの遡及効、43条の3第3項)。
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