用益権、使用権・住居権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)
「民法典論争」の記事における「用益権、使用権・住居権」の解説
物を収益する権利を所有権の一部とするが(財44・110条)、日本の慣習に無い上ヨーロッパでも廃れており不要(村田、末松謙澄)似た慣習は僅かながらあり、今後発展する可能性もある(箕作)フランスでは遺言により妻や私生児のために生じるのが普通だが(室町時代の一期分に相当)、民法の規定は他人間の売買を想定しており立法の本意に合わない(木下) 所有権者ではなく用益権者を直接の納税者としたため(財89条)、常に小作人が納税の負担を負うことになる(江木ほか)虚有者(所有者)と用益権者の私法的関係を定めたに過ぎず、公法的意味は無い(和仏法律学校校友会) 箕作・松岡の『別調査民法草案』では、用益権は維持されたが、それを分解した使用権・住居権は削除。独民法典は用益権を認める。
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