生息地等保護区
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生息地等保護区とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づき、国内希少野生動植物種の保存のためにそれらの種の生息・生育地を保護することが必要である場合に環境大臣が指定する保護区である。
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生息地等保護区
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「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」の記事における「生息地等保護区」の解説
種の保存法により、国内希少野生動植物種について、「生息地等保護区」が指定されている。 生息地等保護区とは、国内希少野生動植物種の保存するためには、その種だけではなく、生息地・生育地も保護することが必要である場合に指定される区域である。 2018年3月現在、以下の9地区の生息地等保護区が指定されている。 羽田ミヤコタナゴ生息地保護区(栃木県大田原市) 北岳キタダケソウ生育地保護区(山梨県南アルプス市) 善王寺長岡アベサンショウウオ生息地保護区(京都府京丹後市) 大岡アベサンショウウオ生息地保護区(兵庫県豊岡市) 山迫ハナシノブ生育地保護区(熊本県阿蘇郡高森町) 北伯母様ハナシノブ生育地保護区(熊本県阿蘇郡高森町) 藺牟田池ベッコウトンボ生息地保護区(鹿児島県薩摩川内市) 宇江城岳キクザトサワヘビ生息地保護区(沖縄県島尻郡久米島町) 米原イシガキニイニイ生息地保護区(沖縄県石垣市) 生息地等保護区の区域内で国内希少野生動植物種の保存のため特に必要があると認められる区域は、管理地区として指定されている。さらに、管理地区の区域内で国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育のため特にその保護を図る必要があると認められる場所は、立入制限地区として指定されている。また、生息地等保護区の区域で管理地区の区域に属さない部分は、監視地区という。
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