犯罪捜査のための通信傍受に関する法律
平成11年法律137号。組織的な殺人,薬物および銃器の不正取引に係る犯罪等の重大犯罪において,犯人間の相互連絡等に用いられる電話その他の電気通信の傍受を行わなければ事案の真相を解明することが著しく困難な場合が増加する状況にあることを踏まえ,これに適切に対処するため必要な刑事訴訟法に規定する電気通信の傍受を行う強制の処分(刑訴222条の2参照)に関し,通信の秘密を不当に侵害することなく事案の真相の的確な解明に資するよう,その要件,手続その他必要な事項を定めることを目的として制定された(通信傍受1条)。 犯罪防止ないし被疑者検挙という一義的目的を果たすためとはいえ,通信の秘密が捜査機関によって不当に侵害されるのではないかという危険性も指摘されている。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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