特許業務法人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 19:19 UTC 版)
特許業務法人の数:313法人(2021年9月末現在)、183法人 (2013年6月末現在) 特許業務法人制度の目的は、基本的に弁理士が行ってきた業務を法人が行えるようにするものであり、法人の所有者である社員については弁理士に限定され、債権者に対する社員責任については、社員の連帯による無限責任制であり、2名以上の弁理士が共同して定款を作成し、登記することをもって設立されるものである。 特許業務法人制度は、専門化・高度化する知的財産専門サービスへのニーズに対応するために、総合的サービスの提供を実現すべく導入されたものであるが、現在の法人数は 183法人 (2013年6月末現在) にとどまっており、その利用が十分に進んでいない。アンケート調査等によれば、利用が進まない最大の要因は社員の無限責任にあり、具体的には、特許業務法人の大規模化を図ろうとした場合、社員数が多くなれば自己の知り得ないうちに他の社員が関与した業務にまで無限責任を負うことから、大規模法人化が進まないのではないかとの指摘がある。
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