特別急行券との差異とは? わかりやすく解説

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特別急行券との差異

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/24 11:37 UTC 版)

急行券」の記事における「特別急行券との差異」の解説

特別急行列車特急)は、制度開始当初から業政策全車指定席での運転を行ってきた。その後全国的な特急列車増発あわせて自由席設備設けられるようになったが、自由席利用について従来特別急行券の料額から座席指定券相当額差し引いた料額で「自由席特急券」を発売することとなった。これは急行料金制度の経緯と逆であるが、この差異顕著に表れるのが列車遅延時の取り扱いである。 旅客営業規則2892項により、規則上の急行列車が2時間以上遅延した場合規則上の急行券全額払い戻しとなるが、急行列車特急列車とでは次のように扱い異なる。 取り扱い備考急行急行券」・「指定席券」がそれぞれ別々のサービス対価として扱われ、「より速い旅行対価」たる「急行券」のみが払戻対象となる。 先述の「遅れ承知」により発売される規則上の急行券についても同様であり、急行列車指定席券については割引対象とならない特急 最初から「指定席特急券」・「自由席特急券」ともに、全額が「特別急行料金」に位置づけられる。このため全額が「より速い旅行対価」として遅延払い戻し対象となる。 このほか、指定券購入した列車乗り遅れた場合取り扱い異なる。 取り扱い別の列車指定席利用したい場合急行 指定席券は無効となるが、急行券自体効力には影響しないため、有効期間中に発車する券面区間列車自由席乗車できる指定席券のみを再度購入すれば足りる。 特急 乗り遅れ当日中に発車する券面区間列車自由席乗車できる。これは、当該制度が「乗り遅れた旅客救済措置」と位置づけられ、特急券自体が「無効券」として扱われるためである。なお、自由席料金との差額払い戻し請求できないあらため指定席特急券購入する必要がある。なお、乗り遅れ使用しなかった特急券払い戻し請求できない

※この「特別急行券との差異」の解説は、「急行券」の解説の一部です。
「特別急行券との差異」を含む「急行券」の記事については、「急行券」の概要を参照ください。

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