特別急行券との差異
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/24 11:37 UTC 版)
特別急行列車(特急)は、制度開始当初から業政策上全車指定席での運転を行ってきた。その後全国的な特急列車の増発にあわせて自由席の設備が設けられるようになったが、自由席の利用については従来の特別急行券の料額から座席指定券相当額を差し引いた料額で「自由席特急券」を発売することとなった。これは急行料金制度の経緯と逆であるが、この差異が顕著に表れるのが列車遅延時の取り扱いである。 旅客営業規則第289条2項により、規則上の急行列車が2時間以上遅延した場合、規則上の急行券は全額払い戻しとなるが、急行列車と特急列車とでは次のように扱いが異なる。 取り扱い備考急行 「急行券」・「指定席券」がそれぞれ別々のサービスの対価として扱われ、「より速い旅行の対価」たる「急行券」のみが払戻の対象となる。 先述の「遅れ承知」により発売される規則上の急行券についても同様であり、急行列車の指定席券については割引対象とならない。 特急 最初から「指定席特急券」・「自由席特急券」ともに、全額が「特別急行料金」に位置づけられる。このため、全額が「より速い旅行の対価」として遅延払い戻しの対象となる。 このほか、指定券を購入した列車に乗り遅れた場合の取り扱いも異なる。 取り扱い別の列車を指定席で利用したい場合急行 指定席券は無効となるが、急行券自体の効力には影響しないため、有効期間中に発車する券面区間の列車の自由席に乗車できる。 指定席券のみを再度購入すれば足りる。 特急 乗り遅れ当日中に発車する券面区間の列車の自由席に乗車できる。これは、当該制度が「乗り遅れた旅客の救済措置」と位置づけられ、特急券自体が「無効券」として扱われるためである。なお、自由席料金との差額の払い戻しは請求できない。 あらためて指定席特急券を購入する必要がある。なお、乗り遅れで使用しなかった特急券の払い戻しは請求できない。
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