列車遅延時の取り扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/24 11:37 UTC 版)
乗車した急行列車が、2時間以上遅延した場合、急行料金については全額が払い戻しされる(旅客営業規則第289条2項)。 急行列車の指定席を利用したが、当該列車が遅延による払い戻しの対象となった場合、払い戻しは急行料金についてのみ行われる(後述)。 このほか、乗車駅において、目的地における2時間以上の遅延が発生しても払い戻しを行わない特約により割引急行券を発売する「遅れ承知」の取り扱いも行われる。この場合の急行料金は通常料額の5割引となる(特別急行券の項も参照されたい)。
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