特例民法法人とは? わかりやすく解説

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とくれい‐みんぽうほうじん〔‐ミンパフハフジン〕【特例民法法人】


特例民法法人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 12:59 UTC 版)

法人 (日本法)」の記事における「特例民法法人」の解説

従来公益法人社団法人財団法人)は、2008年平成20年12月1日新公益法人制度施行から移行期間末日である2013年平成25年11月30日までの5年継続して存在することを暫定的に認められていた。これを特例社団法人特例財団法人といい、総称して特例民法法人という。 これら特例民法法人は、2013年11月30日までの移行期間の間に、その定款一般社団・財団法人法合致するものに変更決議した上で移行登記停止条件とするもので可)、公益法人認定法要件満たして新公益法人移行する認定を受けるか、公益認定受けない一般社団法人・一般財団法人移行する認可を受け、移行登記をしなければ移行期間終了同時に自動解散となる。ただし2013年11月30日までに申請終えその後認定または認可されれば移行できる。移行期間中は従前どおり「社団法人」や「財団法人」とも名乗ることができる。

※この「特例民法法人」の解説は、「法人 (日本法)」の解説の一部です。
「特例民法法人」を含む「法人 (日本法)」の記事については、「法人 (日本法)」の概要を参照ください。

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