特例民法法人
とくれい‐みんぽうほうじん〔‐ミンパフハフジン〕【特例民法法人】
特例民法法人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 12:59 UTC 版)
従来の公益法人(社団法人・財団法人)は、2008年(平成20年)12月1日の新公益法人制度施行から移行期間末日である2013年(平成25年)11月30日までの5年間継続して存在することを暫定的に認められていた。これを特例社団法人、特例財団法人といい、総称して特例民法法人という。 これら特例民法法人は、2013年11月30日までの移行期間の間に、その定款を一般社団・財団法人法に合致するものに変更決議した上で(移行登記を停止条件とするもので可)、公益法人認定法の要件を満たして新公益法人に移行する認定を受けるか、公益認定を受けない一般社団法人・一般財団法人へ移行する認可を受け、移行登記をしなければ、移行期間終了と同時に自動解散となる。ただし2013年11月30日までに申請を終え、その後認定または認可されれば移行できる。移行期間中は従前どおり「社団法人」や「財団法人」とも名乗ることができる。
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