無人航空機への携帯電話等の搭載とは? わかりやすく解説

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無人航空機への携帯電話等の搭載

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/01 23:16 UTC 版)

陸上移動局」の記事における「無人航空機への携帯電話等の搭載」の解説

携帯電話普及に伴い、これを無人航空機搭載し画像・データ伝送等に利用したいとのニーズ高まってきた。しかし、携帯電話等の移動通信システムは、地上での利用前提としていることから、上空での利用通信品質の確保地上での利用への影響など課題がある。 そこで、携帯電話または無線アクセス陸上移動業務を行う無線局については陸上移動局の定義の「(船上通信局を除く。)」を(船上通信局除き陸上移動業務係る実用化試験局を含む。)と読み替え、「陸上」について「これらに準ずる水域を含む」を「これらに準ずる区域を含む」と読み替えるものともした。これにより無人航空機携帯電話端末または無線アクセス端末搭載するには、実用化試験局免許要することとなった実用化試験局#無人航空機への携帯電話等の搭載も参照

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無人航空機への携帯電話等の搭載

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/10 14:30 UTC 版)

実用化試験局」の記事における「無人航空機への携帯電話等の搭載」の解説

携帯電話普及に伴い、これを無人航空機搭載し画像・データ伝送等に利用したいとのニーズ高まってきた。しかし、携帯電話等の移動通信システムは、地上での利用前提としていることから、上空での利用通信品質安定して確保されないことがあり、かつ、上空利用する台数増加する地上での利用影響与えおそれがあるなどの課題がある。 この為携帯電話または無線アクセス陸上移動業務を行う無線局については、陸上移動局の定義「陸上移動中又はその特定しない地点停止運用する無線局船上通信局を除く。)」の(船上通信局を除く。)を(船上通信局除き陸上移動業務係る実用化試験局を含む。)と読み替えるものとした。また、ここでいう陸上」とは、「河川湖沼その他これらに準ずる水域を含む」ものであるが、この「水域」を「区域」と読み替えるものともした。これにより無人航空機携帯電話端末または無線アクセス端末搭載するには、実用化試験局免許要することとなった同時に有人航空機気球などの浮遊物についても適用されうるものとなる。 携帯電話または無線アクセス陸上移動局電気通信事業者以外には免許されないが、この要件実用化試験局にも適用される。更に免許申請の際には試験計画書の添付要しその範囲内で行うこととなる。

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