無人航空機への携帯電話等の搭載
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/01 23:16 UTC 版)
「陸上移動局」の記事における「無人航空機への携帯電話等の搭載」の解説
携帯電話の普及に伴い、これを無人航空機に搭載し、画像・データ伝送等に利用したいとのニーズが高まってきた。しかし、携帯電話等の移動通信システムは、地上での利用を前提としていることから、上空での利用は通信品質の確保・地上での利用への影響などの課題がある。 そこで、携帯電話または無線アクセスの陸上移動業務を行う無線局については陸上移動局の定義の「(船上通信局を除く。)」を(船上通信局を除き、陸上移動業務に係る実用化試験局を含む。)と読み替え、「陸上」について「これらに準ずる水域を含む」を「これらに準ずる区域を含む」と読み替えるものともした。これにより無人航空機に携帯電話端末または無線アクセス端末を搭載するには、実用化試験局の免許を要することとなった。 実用化試験局#無人航空機への携帯電話等の搭載も参照
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無人航空機への携帯電話等の搭載
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/10 14:30 UTC 版)
「実用化試験局」の記事における「無人航空機への携帯電話等の搭載」の解説
携帯電話の普及に伴い、これを無人航空機に搭載し、画像・データ伝送等に利用したいとのニーズが高まってきた。しかし、携帯電話等の移動通信システムは、地上での利用を前提としていることから、上空での利用は通信品質が安定して確保されないことがあり、かつ、上空で利用する台数が増加すると地上での利用に影響を与えるおそれがあるなどの課題がある。 この為、携帯電話または無線アクセスの陸上移動業務を行う無線局については、陸上移動局の定義「陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局(船上通信局を除く。)」の(船上通信局を除く。)を(船上通信局を除き、陸上移動業務に係る実用化試験局を含む。)と読み替えるものとした。また、ここでいう「陸上」とは、「河川、湖沼その他これらに準ずる水域を含む」ものであるが、この「水域」を「区域」と読み替えるものともした。これにより無人航空機に携帯電話端末または無線アクセス端末を搭載するには、実用化試験局の免許を要することとなった。同時に、有人航空機や気球などの浮遊物についても適用されうるものとなる。 携帯電話または無線アクセスの陸上移動局は電気通信事業者以外には免許されないが、この要件は実用化試験局にも適用される。更に免許申請の際には試験計画書の添付も要し、その範囲内で行うこととなる。
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