港湾運送事業法上の鑑定人とは? わかりやすく解説

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港湾運送事業法上の鑑定人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/08 16:02 UTC 版)

鑑定人」の記事における「港湾運送事業法上の鑑定人」の解説

鑑定人とは、船積貨物積み込みの際に、貨物の状態を確認し海上輸送適した梱包積み方であるかを確認また、港湾での運送作業中に貨物損害生じた場合貨物損害調査原因鑑定をする業務鑑定)を行う者。 かつては港湾運送事業法定めがあり、研修受講し認定総合テスト合格したうえ、国土交通省地方運輸局備え鑑定人登録簿に登録を受ける必要があったが、日本港湾海運業競争力強化為の規制緩和一環として平成17年11月1日法改正により登録制度廃止された。 平成18年5月15日から鑑定事業を行う事業者事業許可基準として一定の知識・技能有する鑑定人最低限3名保有雇用)することとなった検数事業等に使用される検数人次の各号いずれかに該当する者であること。 1.検数事業等の業務に関して1年以上実務経験有する者 2.別途定め検数事業等の知識技能に関する学科研修及び実務研修修了した海事に関する一般教養10.5時間検数専門科4時間、実務研修60日が定められている。 3.所定教育訓練機関が行う3ヶ月上の検数事業等の知識技能に関する研修修了した所定教育訓練機関には「海事検査養成協議会」が指定されている。 この項目は、法分野関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者求めています(P:法学/PJ法学)。 この項目は、職業関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者求めています(Portal:労働)。

※この「港湾運送事業法上の鑑定人」の解説は、「鑑定人」の解説の一部です。
「港湾運送事業法上の鑑定人」を含む「鑑定人」の記事については、「鑑定人」の概要を参照ください。

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