港湾衛生業務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/10 21:23 UTC 版)
検疫法第二条各号に規定する検疫感染症のうち、三号にはジカウイルス感染症、マラリア等があり、国内に常在しない感染症病原体の国内侵入を防止するためには、蚊媒介感染症の調査も重要である。そのため検疫所では、ねずみ族および虫類の侵入や定着状況を監視し、海外から来航した船舶や航空機について、検疫法第二十七条に規定する調査及び衛生措置を行っている。 捕獲したねずみ、蚊等については種の同定、病原体保有の有無の確認検査を行う。
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