港湾衛生業務とは? わかりやすく解説

港湾衛生業務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/10 21:23 UTC 版)

検疫所」の記事における「港湾衛生業務」の解説

検疫法第二条各号規定する検疫感染症のうち、三号にはジカウイルス感染症マラリア等があり、国内常在しない感染症病原体国内侵入防止するためには、媒介感染症調査も重要である。そのため検疫所では、ねずみ族および類の侵入定着状況監視し海外から来航した船舶航空機について検疫法第二十七条規定する調査及び衛生措置行っている。 捕獲したねずみ、等については種の同定病原体保有有無確認検査を行う。

※この「港湾衛生業務」の解説は、「検疫所」の解説の一部です。
「港湾衛生業務」を含む「検疫所」の記事については、「検疫所」の概要を参照ください。

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