混同されやすい制度とは? わかりやすく解説

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混同されやすい制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/27 17:16 UTC 版)

リフィル処方箋」の記事における「混同されやすい制度」の解説

リフィル処方箋制度混同されすいもの分割調剤がある。分割調剤リフィル処方箋制度は全く別の制度である。 2002年一部医薬品除き投与日数の上限が廃止されたことに基づき設定された。医薬品保管服用上の問題副作用発現恐れ経済的理由など、合理的な理由がある場合のみに認められる分割調剤2回目以降薬学管理料算定されない。また薬剤師によるモニタリング通常の処方箋調剤時に行うもの以上のことはできない長期処方定期的なモニタリングが行えないなど問題がある。 分割調剤は、一回調剤分割して交付する受け取る)という形である。調剤量を記入した処方箋持参者に返却されるので、残り調剤再度処方箋薬局提出する必要がある1回目と同じ薬局である必要はない)。調剤報酬算定上、2回目以降調剤日数には注意が必要で、 【(処方箋の有効日数)+(処方日数)】ー【(1回目調剤日から起算して当該調剤日までの日数)】 【(処方日数)−(調剤済み日数)】 のいずれか短い方を適用する。なお、保険処方箋有効期限発行日含めて4日である(日曜祝日カウントされる)。 たとえば、処方箋発行日4月1日処方日数28日分、分割調剤1回目4月3日に14日分調剤し2回目4月18日調剤する場合 (4+28)-(18-3+1) = 16 28-14 = 14 となり、残り14日分をすべて調剤できる2回目4月25日調剤する場合は、 (4+28)-(25-3+1) = 9 28-14 = 14 となり、9日分のみを調剤できる後発医薬品への変更可能な処方箋については、ジェネリック切替対する不安がある場合患者持参者)からの申出場合含め可能である。この場合分割回数は、調剤報酬算定上2回までである。 分割調剤では薬剤師によるモニタリング通常の処方箋調剤時に行われるもの以上の事は行われずこのため薬剤師による薬学的なモニタリング存在するリフィル処方箋制度患者医師薬剤師参加した地域社会におけるチーム医療活動定義できるに対して分割調剤は単に投薬上の問題点解決するための制度である。

※この「混同されやすい制度」の解説は、「リフィル処方箋」の解説の一部です。
「混同されやすい制度」を含む「リフィル処方箋」の記事については、「リフィル処方箋」の概要を参照ください。

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