混同されやすい制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/27 17:16 UTC 版)
「リフィル処方箋」の記事における「混同されやすい制度」の解説
リフィル処方箋制度と混同されやすいものに分割調剤がある。分割調剤とリフィル処方箋制度は全く別の制度である。 2002年、一部の医薬品を除き、投与日数の上限が廃止されたことに基づき設定された。医薬品の保管、服用上の問題、副作用発現の恐れ、経済的理由など、合理的な理由がある場合のみに認められる。分割調剤の2回目以降は薬学管理料が算定されない。また薬剤師によるモニタリングも通常の処方箋調剤時に行うもの以上のことはできない、長期処方で定期的なモニタリングが行えないなど問題がある。 分割調剤は、一回の調剤を分割して交付する(受け取る)という形である。調剤量を記入した処方箋は持参者に返却されるので、残りの調剤は再度処方箋を薬局に提出する必要がある(1回目と同じ薬局である必要はない)。調剤報酬の算定上、2回目以降の調剤日数には注意が必要で、 【(処方箋の有効日数)+(処方日数)】ー【(1回目調剤日から起算して当該調剤日までの日数)】 【(処方日数)−(調剤済みの日数)】 のいずれか短い方を適用する。なお、保険処方箋の有効期限は発行日を含めて4日である(日曜祝日もカウントされる)。 たとえば、処方箋発行日が4月1日・処方日数28日分、分割調剤の1回目を4月3日に14日分調剤し、2回目を4月18日に調剤する場合 (4+28)-(18-3+1) = 16 28-14 = 14 となり、残りの14日分をすべて調剤できる。 2回目を4月25日に調剤する場合は、 (4+28)-(25-3+1) = 9 28-14 = 14 となり、9日分のみを調剤できる。後発医薬品への変更が可能な処方箋については、ジェネリック切替に対する不安がある場合、患者(持参者)からの申出の場合も含め可能である。この場合の分割回数は、調剤報酬の算定上2回までである。 分割調剤では薬剤師によるモニタリングは通常の処方箋調剤時に行われるもの以上の事は行われず、このため薬剤師による薬学的なモニタリングが存在するリフィル処方箋制度は患者と医師と薬剤師が参加した地域社会におけるチーム医療活動と定義できるのに対して、分割調剤は単に投薬上の問題点を解決するための制度である。
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