浪士切腹の決定
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幕府の申渡全文は以下の通り 内匠儀、勅使ご馳走の御用を仰せ付け置かる。その上時節柄殿中を憚らず不届の仕方に付いてお仕置き仰せ付けらるに付き、上野儀お構いなしとさしおかれ候ところ主人の仇を報じ候と申し立て四十六人が徒党致し上野宅へ押し込み飛び道具など持ち出し上野を討ち候始末。公儀を恐れざる段重々不届きに候、これに依り切腹申し付ける。 赤穂浪士討ち入りの報告を受けた幕府は浪士等の処分を議論し、元禄16年2月4日 (旧暦) (1703年3月20日)、彼らを切腹にする事を決めた。赤穂浪士が「主人の仇を報じ候と申し立て」、「徒党」を組んで吉良邸に「押し込み」を働いたからである。 ここで重要なのは幕府が「主人の仇を報じ候と申し立て」という言い回しをしている事である。あくまで赤穂浪士達自身が「主人の仇を報じる」と「申し立てて」いるだけであって、幕府としては討ち入りは「徒党」であり仇討ちとは認めないという立場なのである。 通常、このような罪には斬首が言い渡されるが、赤穂浪士達の立場を考慮したのか、武士の体面を重んじた切腹という処断になっている。
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