治療・殺処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 16:03 UTC 版)
致命的な病気ではないが、本疾病に対して治療が選択されることは基本的にない。前記のとおり、偶蹄類が感染する伝染病の中でも最も伝染力が強い部類に入り、蔓延すれば畜産業界に経済的な大打撃を与えかねない疾病でもあるため、患畜として確認され次第、家畜伝染病予防法に基づき、患畜のみならず同じ畜舎に飼われる家畜も全て速やかに殺処分される。 殺処分は狂犬病のような第17条第1項による都道府県知事の権限ではなく、第16条第1項に基づく家畜保健衛生所の家畜防疫員の指示により患畜と確認され次第、直ちに行われる。この指示書も第17条第1項に基づく「殺処分命令書」ではなく、第16条に基づく「と殺指示書」という形式で発せられる(命令の内容および効力に事実上の差はない)。 2010年の例では、第10例目の川南町・畜産試験場の豚486頭から、遺伝子診断を待たず写真判定による即日処分を開始している。ただし殺処分が間に合わない、農家の同意が得られないなどの理由でPCR判定を待ってからの殺処分する場合が多かった。
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