民法 (琉球政府)
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通称略称 | 沖縄の民法 |
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法令番号 | 明治29年法律第89号 |
制定機関 | 旧帝国議会 |
主な内容 | 私法の一般法(総則、物権、債権、親族、相続) |
関連法令 | 民法 |
民法(みんぽう)は、アメリカ施政権下の沖縄においても有効とされた日本の民法(明治29年法律第89号)のこと。琉球政府の立法院において何度か改正がなされた。
戦前の沖縄県は内地であるため、原則的に本土と全く同一の法令が適用されていた。帝国議会で法律の制定・改正・廃止がなされれば、当然に沖縄県にも効力が生じた。
ところが沖縄戦によるアメリカ軍の占領により施政権が分離されたため、本土において法令の改廃が行われても効力が及ばなくなった。
日本の民法は1947年(昭和22年)に大改正がなされたが、沖縄県地域では、従来の民法が存続し続けた。
その後本土との交流が再開されると、婚姻や相続の点で、その差異が問題になり始めた。また、1952年制定の琉球政府章典第5条には法の下の平等が規定されており、家制度を規定する従来の民法は、これに違反しているという議論が出てきた。
1955年、立法院は民法の大改正を行い、本土の民法と同一の内容に合わせることになった。
関連項目
「民法 (琉球政府)」の例文・使い方・用例・文例
- 民法
- 移民法
- 法定後見制度は民法で定められている。
- 使用者責任は民法に規定されている。
- 法定重利は日本の民法405条で規定されている。
- 民法第733条は「女は前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ再婚をすることができない」と待婚期間を定めている。
- 日本の民法第772条は「妻が婚姻中懐胎した子は、夫の子と推定する」として、嫡出の推定を定めている。
- 民法学者
- 教会法と民法において、証言能力がない、あるいは利害関係を持つとして裁判官に異議を申し立てる、あるいは反対する
- 被告によって民法違反を主張している訴訟
- 当時確立した法(ローマ法または民法を除く)を示す、マグナカルタで使用された言葉
- 民法または国際法に精通した法学者
- 旧民法で,戸主が統率する戸籍に属する人々
- 旧民法で,戸主
- 旧民法において,戸主の地位
- 旧民法において,戸主の身分に伴う権利と義務
- 行為能力という民法上の能力
- 民法上における後見監督人である人
- (旧民法における)戸主権という権利
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