武器類の取締
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/27 10:09 UTC 版)
鉄砲を関所の内側(江戸方面)に入れる際には、鉄炮手形を関所に提出させ、次に関所に備え付けられた「判鑑」にて、手形に記された老中の印鑑が真正であるかを確認し、更に鉄砲の所有者・挺数・玉目・出発地と目的地が手形の記載通りであるかを確かめた後に初めて通過を許した。また、鉄砲などを隠す空間を作りやすい長持の検査も厳重に行われた。江戸時代には東海道の新居関がその厳重な監視で知られていた。なお、意外にも江戸からの鉄砲の持ち出しについては簡単な検査ののちに通過を許したとされている。 栗橋関所(房川渡中田関所)(奥州街道・日光街道)における武器類の搬送は、天保8年(1837年)の「文化三寅年同四年卯六月迄、御関所御用書抜」[10]から鉄砲勘過規定の指示が残されている[11]。房川渡中田関所での鉄砲搬送方法は、老中裏印証文、留守居衆断状、勘定奉行証文、老中の宿継証文、そして持ち主・家来証文による5つの方法があった[12]。
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