次亜塩素酸ナトリウムのpHを調整したもの(商品名次亜塩素酸水としている次亜塩素酸分子を含む水溶液)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/09 10:12 UTC 版)
「次亜塩素酸水」の記事における「次亜塩素酸ナトリウムのpHを調整したもの(商品名次亜塩素酸水としている次亜塩素酸分子を含む水溶液)」の解説
次亜塩素酸ナトリウムに塩酸 (HCl)や炭酸ガス (CO2)等の酸を混合することで、有効塩素濃度が上記で定める食品添加物の規定より高い濃度にて調合する事が可能であり、意図的に次亜塩素酸 (HClO)の含有量を変化させることができる。混合するための装置などが流通し、その生成物やあらかじめ混合した水溶液について食品添加物の申請は行われていないが、食品添加物である次亜塩素酸ナトリウムと食品添加物である塩酸やクエン酸等をそれぞれ組わせて販売すること及び混合して用いることは差し支えないとしている。 なお、食品添加物「次亜塩素酸ナトリウム」と食品添加物である「塩酸」又は「クエン酸」等をあらかじめ混和した水溶液を販売することは、この当該水溶液中で化学反応が生じていると考えられることから、添加物製剤には該当せず、その販売は認められない。(食安基発第0825001号) 平成26年4月24日発出の「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」(平成26 年厚生労働省告示第 225 号)加工基準の改正が行われ、「第1食品の部」において、「生食用鮮魚介類、冷凍食品(生食用鮮魚介類に限る。)及び生食用かき(以下「生食用鮮魚介類等」という。)の加工基準」の改正が行われた。これによると次亜塩素酸ナトリウムに加え、次亜塩素酸水及び水素イオン濃度調整剤(以下「pH 調整剤」という。)として用いる塩酸の使用が認められている。
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