概要および適用除外
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 01:32 UTC 版)
詳細は「特殊自動車」を参照 道路運送車両法では、農耕用の小型特殊自動車は最高速度が35km/h未満と定められ、寸法には制限がない。小型特殊自動車には車検制度もなく、税制上も有利であるため、現在、ほとんどの農耕用特殊自動車が農耕用小型特殊自動車の範囲内に収まるものになっている。中には車両総重量が7トンにも及ぶ巨大な農耕用小型特殊自動車もある。自動車損害賠償責任保険については、農耕用の小型特殊自動車(農耕トラクター、薬剤散布者、コンバイン、田植え機など)以外の自動車(公道を走れるもの)は強制加入対象となっている。 道路交通法上も車格に応じた運転免許を取得しなければならない(軽車両を除く)。 農道や私農道であっても、通行権者以外の不特定一般の人車が通行している現実の交通の実態がある場合には道交法上の道路となる(公道扱い)ため、通行しようとする農業機械も登録、車検、保険、運転免許などの法規制からは免れ得ない。これに対し、農道管理者が適法に通行権者以外の通行を明確に禁止し、かつ、通行権者以外の不特定一般の人車が通行している実態が無い場合には、道路としての要件を欠くため、登録、車検、保険、運転免許などの法規制の適用除外となる余地がある(東京高等裁判所昭和45年6月3日判決)。 広域農道や農免農道、基幹的農道などのように一般道路化しているものは公道に準ずる。 現実に法規制の除外を得るには、農道管理者による適法な管理権の行使としての、通行禁止の意思表示(表示板など)、区域内境界全ての障壁の設置、および現実に他の人車が通行していない事が必要であろう。ただしそのような場合でも道路運送車両法、道路交通法、自動車運転死傷行為処罰法、自動車損害賠償保障法の適用はないものの他者に対する不法行為責任までも免ずるものではないので農機具共済など保険の加入は重要である。
※この「概要および適用除外」の解説は、「農業機械」の解説の一部です。
「概要および適用除外」を含む「農業機械」の記事については、「農業機械」の概要を参照ください。
- 概要および適用除外のページへのリンク