概要および適用除外とは? わかりやすく解説

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概要および適用除外

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 01:32 UTC 版)

農業機械」の記事における「概要および適用除外」の解説

詳細は「特殊自動車」を参照 道路運送車両法では、農耕用の小型特殊自動車最高速度が35km/h未満定められ寸法には制限がない。小型特殊自動車には車検制度もなく、税制上も有利であるため、現在、ほとんどの農耕特殊自動車農耕小型特殊自動車範囲内に収まるものになっている中には車両総重量が7トンにも及ぶ巨大な農耕小型特殊自動車もある。自動車損害賠償責任保険については、農耕用の小型特殊自動車農耕トラクター薬剤散布者、コンバイン田植え機など)以外の自動車公道走れるもの)は強制加入対象となっている。 道路交通法上も車格応じた運転免許取得しなければならない軽車両を除く)。 農道や私農道であっても通行権以外の不特定一般人車通行している現実交通実態がある場合には道交法上の道路となる(公道扱い)ため、通行しようとする農業機械も登録、車検保険運転免許などの法規制からは免れ得ない。これに対し農道管理者適法通行権以外の通行明確に禁止し、かつ、通行権以外の不特定一般人車通行している実態が無い場合には、道路としての要件を欠くため、登録、車検保険運転免許などの法規制適用除外となる余地がある(東京高等裁判所昭和45年6月3日判決)。 広域農道農免農道基幹的農道どのように一般道路化しているものは公道に準ずる現実法規制除外を得るには、農道管理者による適法管理権行使としての通行禁止意思表示表示板など)、区域境界全ての障壁設置、および現実に他の人車通行していない事が必要であろう。ただしそのような場合でも道路運送車両法道路交通法自動車運転死傷行為処罰法自動車損害賠償保障法適用はないものの他者対す不法行為責任までも免ずるものではないので農機具共済など保険加入は重要である。

※この「概要および適用除外」の解説は、「農業機械」の解説の一部です。
「概要および適用除外」を含む「農業機械」の記事については、「農業機械」の概要を参照ください。

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