村御印の用語とは? わかりやすく解説

村御印の用語

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/06/19 15:04 UTC 版)

村御印」の記事における「村御印の用語」の解説

「免」(めん)は年貢税率である。上の写真清水村場合、免三ツ五分とあり、草高標準収穫高)713石の35%つまり249石余を年貢米として納めることを規定している。 「小物成」(こものなり)は田・畑屋敷地以外の土地山野河川からの収穫物商売などの収入賦課される銀納貢租である。つまり銀で納めていた。清水村場合、野役が二拾目、川魚漁業の税として水揚げ対し22匁、に4匁、に2匁、漁業に使う猟船役が5匁となっている。定小物成じょうこものなり)は額が固定されたもの。散小物成(ちりこものなり)はそのつど額や率を決め臨時のものである。 「手上高」(てあげだか新田開発などにより、増えた収穫高。形の上では百姓より申し出た形としているが、実際に十村など藩からの強い要求があったものと考えられている。 「敷借米」(しきがしまい)敷貸米とも書かれる不作時に年貢免除しその分の米を藩から百姓貸し与えた形とした。これに年利をつけて返済させていたが、この村御印では百姓より手上高があったことにより元利共に帳消しとしている。 「十村肝煎」(とむらきもいり)元来は十ヶ統括する村役人という意味であったが、後世には六十以上を見ていた十村あらわれた。 「村肝煎」(むらきもいり)は統括責任者で、関東関西などの庄屋名主にあたる。加賀藩では財力だけでなく人望才覚備わった有力者選ばれた。一例として村肝煎の不正が発覚した場合や、肝煎急病場合百姓全員連名肝煎交替届け出し奉行がこれを聞き届けた文書なども見つかっている。

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