村御印の用語
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/06/19 15:04 UTC 版)
「免」(めん)は年貢の税率である。上の写真の清水村の場合、免三ツ五分とあり、草高(標準収穫高)713石の35%つまり249石余を年貢米として納めることを規定している。 「小物成」(こものなり)は田・畑・屋敷地以外の土地、山野・河川からの収穫物や商売などの収入に賦課される銀納貢租である。つまり銀で納めていた。清水村の場合、野役が二拾目、川魚の漁業の税として鮭の水揚げに対し22匁、鮎に4匁、鱒に2匁、漁業に使う猟船櫂役が5匁となっている。定小物成(じょうこものなり)は額が固定されたもの。散小物成(ちりこものなり)はそのつど額や率を決める臨時のものである。 「手上高」(てあげだか)新田開発などにより、増えた収穫高。形の上では百姓より申し出た形としているが、実際には十村など藩からの強い要求があったものと考えられている。 「敷借米」(しきがしまい)敷貸米とも書かれる。不作の時に年貢を免除し、その分の米を藩から百姓に貸し与えた形とした。これに年利をつけて返済させていたが、この村御印では百姓より手上高があったことにより元利共に帳消しとしている。 「十村肝煎」(とむらきもいり)元来は十ヶ村を統括する村役人という意味であったが、後世には六十ヶ村以上を見ていた十村もあらわれた。 「村肝煎」(むらきもいり)は村の統括責任者で、関東・関西などの庄屋、名主にあたる。加賀藩の村では財力だけでなく人望、才覚が備わった有力者が選ばれた。一例として村肝煎の不正が発覚した場合や、肝煎が急病の場合、百姓全員が連名で肝煎交替届けを出し、奉行がこれを聞き届けた文書なども見つかっている。
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