朝鮮総連関連施設に対する固定資産税の減免
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 09:45 UTC 版)
「在日特権」の記事における「朝鮮総連関連施設に対する固定資産税の減免」の解説
1970年代から各地の地方自治体は、在日本朝鮮人総聯合会(以下「朝鮮総連」)施設および関連施設に対し、旅券発給を行う「在外公館に準ずる存在」や集会所の役割を果たすなどの「公民館類似施設」としての役割があるとの名目で、固定資産税の全額免除もしくは一部免除などを行い、この対応が批判されてきた。また、準外交施設として他国の在外公館同様に日本の警察権行使が抑制されてきた。[要出典]。 しかし、各地方自治体の朝鮮総連関連施設に対する税減免措置に対して、これを違法と訴える訴訟が各地で起き、最終的に最高裁の「朝鮮総連関連施設には公益性がなく税減免は違法」とする判決が下り、2015年度に初めて朝鮮総連関連施設が存在するすべての自治体において税減免がなくなり通常課税となった(朝鮮総連関連施設地方税減免措置問題)。 また、一部の在日本大韓民国民団の関連施設に対しても同様に訴訟が起こされ、「民団施設には公益性がなく税減免措置は違法」とする判決が下っている(在日本大韓民国民団#民団施設・土地への税減免・免除について)。
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