朝鮮の戸籍
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 17:52 UTC 版)
1909年、大韓帝国は「民籍法」を制定し、近代戸籍の整備を開始した。朝鮮初の近代戸籍である「隆熙戸籍」の整備が終了したのは日韓併合直前の1910年4月である。併合後も民籍法は維持され、日本の戸籍法とともに朝鮮人に適用された。この時一部の朝鮮人が日本内地風の姓名を届け出たため、当時の朝鮮総督府は1911年11月1日、「朝鮮人ノ姓名改称ニ関スル件」(明治44年朝鮮総督府令第124号)によって、戸籍や出生で「内地人ニ紛ハシキ姓名」の届出に厳しい制限をつけた。その後、2種類の戸籍法規を統一する必要があったため、1923年「朝鮮戸籍令」(大正12年朝鮮総督府令第154号)が公布された。
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