朝廷の身分秩序における地下
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/13 08:34 UTC 版)
「地下人」の記事における「朝廷の身分秩序における地下」の解説
9世紀(平安時代中期)以降の日本の朝廷では、天皇の日常生活の場である清涼殿の殿上間に昇ること、すなわち昇殿を許されるかが身分制度として重要な意味を持つようになった。この時、昇殿を許された者、特に公卿以外の四位以下の者を殿上人と言うのに対し、許されない者を地下といった。 公卿は原則として昇殿が許されたが、政治的・個人的理由で勅許を得られない場合もあり、これを「地下の公卿」・「地下の上達部」と呼んだ。四位・五位の地下人は「地下の諸大夫」と呼ばれた。 中世以後、次第に家格が定まると、殿上人に成り得る堂上家と、地下人のままの地下家に厳格に分けられるようになった。地下家の廷臣はたとえ三位に昇っても昇殿は許されないようになった。
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