日本の電気通信事業法における種類とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 日本の電気通信事業法における種類の意味・解説 

日本の電気通信事業法における種類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 10:47 UTC 版)

電気通信役務」の記事における「日本の電気通信事業法における種類」の解説

2022年現在電気通信事業法施行規則により規定される様式第四記載のある電気通信役務種類を示す。 加入電話 総合デジタル通信サービス中継電話又は公衆電話であるもの及び国際総合デジタル通信サービスを除く) 中継電話国際電話等であるものを除く) 国際電話国際電話国際総合デジタル通信サービス 公衆電話 携帯電話第3.9世代第4世代移動通信システム使用するもの 第5世代移動通信システム使用するもの それ以外のもの PHS IP電話当該IP電話の提供のために電気通信番号規則第9条第1項第1号又は第10条第1項第2号規定する電気通信番号使用するもの それ以外のもの ワイヤレス固定電話 衛星移動通信サービス FMCサービス インターネット接続サービス FTTHアクセスサービス共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備用いるもの それ以外のもの DSLアクセスサービス : ADSLなど FWAアクセスサービス CATVアクセスサービス 携帯電話・PHS端末アクセスサービス 第3.9世代第4世代携帯電話アクセスサービス 第5世代携帯電話アクセスサービス ローカル5Gサービス フレームリレーサービス ATM交換サービス 公衆無線LANアクセスサービス BWAサービス IP-VPNサービス 広域イーサネットサービス 衛星アクセスサービス 専用役務国内電気通信役務であるもの 国際電気通信役務であるもの LPWAサービス 上記1から27までに掲げ電気通信役務利用した付加価値サービス インターネット関連サービスIP電話を除く。) 仮想移動電気通信サービス携帯電話係わるもの PHS係わるもの BWAアクセスサービス係わるもの ドメイン名電気通信役務59条の2第1項第1号イに掲げるもの 第59条の2第1項第1号ロに掲げるもの 第59条の2第1項第2号掲げるもの 電報受付及び配達業務を行う場合 受付及び配達業務行わない場合 上記1から34までに掲げ電気通信役務以外のもの

※この「日本の電気通信事業法における種類」の解説は、「電気通信役務」の解説の一部です。
「日本の電気通信事業法における種類」を含む「電気通信役務」の記事については、「電気通信役務」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「日本の電気通信事業法における種類」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「日本の電気通信事業法における種類」の関連用語

日本の電気通信事業法における種類のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



日本の電気通信事業法における種類のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの電気通信役務 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS