日本の電気通信事業法における利用者保護とは? わかりやすく解説

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日本の電気通信事業法における利用者保護

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 10:47 UTC 版)

電気通信役務」の記事における「日本の電気通信事業法における利用者保護」の解説

2015年平成27年5月に、電気通信事業法改正され契約書面交付必須とし初期契約解除制度クーリングオフ)、勧誘継続行為の禁止勧誘断った相手への勧誘継続禁止)が導入される事となった。法人その他の団体と、営業目的非営利組織場合事業目的)で締結する契約法人契約)・公衆電話等の都度契約他の事業者との間の契約締結に伴い自動的に締結される契約事業者申出により、利用者有利な変更をする契約等について、説明義務書面交付義務初期契約解除勧誘継続行為禁止適用除外する2016年平成28年5月より施行国民日常生活係るものとして、総務省令定め電気通信役務の提供に関す契約の締結又はその媒介取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、第26条により、消費者知識理解できる誤解されにくい契約前の情報提供第27条により、苦情受付窓口設置義務定められている。 電気通信事業法第18条第3項で、事業の休廃止係る利用者への重要事項周知を行うことになっているまた、他の事業者が代替できないものについては、特に配慮求められる

※この「日本の電気通信事業法における利用者保護」の解説は、「電気通信役務」の解説の一部です。
「日本の電気通信事業法における利用者保護」を含む「電気通信役務」の記事については、「電気通信役務」の概要を参照ください。

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