日本の地方議会
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地方自治法115条1項により、議長又は議員3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の多数で議決したとき、秘密会を開催できる。最近の例としては、千葉県議会が収用委員会委員の任命の同意にあたり、委員候補者が過激派に襲撃されるおそれがあるとして秘密会を開催した事例がある。 静岡県議会は2015年3月、川勝平太知事が提出した県の新教育長の人事案で、候補者の高木桂蔵・静岡県立大学教授が過去に逮捕された経歴があるという指摘があったため、候補者のプライバシー保護のため、人事案を所管する総務委員会が秘密会で開催され、経歴が審議された。最終的に人事案は否決された。 神奈川県鎌倉市議会2015年12月議会において、教育子ども未来常任委員会、総務常任委員会において、秘密会が開催されている。内容は不明だが、鎌倉市議会議員長嶋竜弘の発議により行われたもので、人権関連だと思われる。
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日本の地方議会
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地方議会においても国会と同様の傾向が見られ、成立する条例案のほとんどは首長提出のものである。
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