検査権及び監査請求権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 16:45 UTC 版)
「日本の地方議会」の記事における「検査権及び監査請求権」の解説
当該普通地方公共団体の事務に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、委員会又は委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる(第98条第1項)。 監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる(同条第2項)。除外事項自治事務:労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるもの。 法定受託事務:国の安全を害するおそれがあることその他の事由により政令で定めるもの。
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