検査権及び監査請求権とは? わかりやすく解説

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検査権及び監査請求権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 16:45 UTC 版)

日本の地方議会」の記事における「検査権及び監査請求権」の解説

当該普通地方公共団体事務に関する書類及び計算書検閲し、当該普通地方公共団体の長委員会又は委員報告請求して当該事務管理議決執行及び出納検査することができる(第98第1項)。 監査委員対し当該普通地方公共団体事務に関する監査求め監査結果に関する報告請求することができる(同条第2項)。除外事項自治事務労働委員会及び収用委員会権限属す事務政令定めるもの。 法定受託事務:国の安全を害するおそれがあることその他の事由より政令で定めるもの。

※この「検査権及び監査請求権」の解説は、「日本の地方議会」の解説の一部です。
「検査権及び監査請求権」を含む「日本の地方議会」の記事については、「日本の地方議会」の概要を参照ください。

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