検査期限の延長とは? わかりやすく解説

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検査期限の延長

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/17 00:46 UTC 版)

日本の鉄道車両検査」の記事における「検査期限の延長」の解説

国土交通省告示では第5条において最大検査周期検査期限)が定められているが、第6条特例において、使用休止した上で強度機能低下防止する処置行った車両限り、以下の期間を限度期限延長できるものとしている。 状態・機能検査:2か月蒸気機関車40日) 重要部検査2年蒸気機関車1年全般検査4年 なお、使用休止している間にこの期限を過ぎた場合には検査切れとなり、運用に戻る場合はその前に検査実施する必要が生じる。また、第6条では、使用休止している車両や、特別の事由により検査を行うことができない車両も、それらの事由終了するまで検査延期できるとしている。

※この「検査期限の延長」の解説は、「日本の鉄道車両検査」の解説の一部です。
「検査期限の延長」を含む「日本の鉄道車両検査」の記事については、「日本の鉄道車両検査」の概要を参照ください。

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