検査期限の延長
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/17 00:46 UTC 版)
「日本の鉄道車両検査」の記事における「検査期限の延長」の解説
国土交通省の告示では第5条において最大検査周期(検査期限)が定められているが、第6条の特例において、使用を休止した上で強度や機能の低下を防止する処置を行った車両に限り、以下の期間を限度に期限を延長できるものとしている。 状態・機能検査:2か月(蒸気機関車は40日) 重要部検査:2年(蒸気機関車は1年) 全般検査:4年 なお、使用を休止している間にこの期限を過ぎた場合には検査切れとなり、運用に戻る場合はその前に検査を実施する必要が生じる。また、第6条では、使用を休止している車両や、特別の事由により検査を行うことができない車両も、それらの事由が終了するまで検査を延期できるとしている。
※この「検査期限の延長」の解説は、「日本の鉄道車両検査」の解説の一部です。
「検査期限の延長」を含む「日本の鉄道車両検査」の記事については、「日本の鉄道車両検査」の概要を参照ください。
- 検査期限の延長のページへのリンク