教育訓練休暇
別名:教育訓練休職
企業が、社員の資格取得や技術を身につけることを目的として休暇を付与する制度のこと。
特別休暇制度は、法律で規定されていない。そのため、休暇の時期や期間、賃金の支給などは企業によって異なる。また、採用していない企業もある。
「教育訓練休暇」は、有給休暇、あるいは、有給休職である場合が多い。厚生労働省の調査、発表した「平成19年就労条件総合調査結果の概況」によれば、「教育訓練休暇」は企業の5.2%が導入しているとされる。また、「教育訓練休暇」による賃金は、89.5%が全額、3.9%が一部をそれぞれ支給しているという結果が発表されている。一方、無給は6.6%だった。
「教育訓練休暇」の期間は1ヶ月以内であることが多い。また、期間が1ヶ月以上の場合には、「教育訓練休職」と呼ぶ場合がある。
なお、企業が設ける特別休暇制度には、「教育訓練休暇」の他に、「夏季休暇」、「病気休暇」、「リフレッシュ休暇」、「ボランティア休暇」などが挙げられる。
関連サイト:
平成19年就労条件総合調査結果の概況 - 厚生労働省
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