教育組合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/28 09:08 UTC 版)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第11条以降に規定されており、地方教育行政の組織及び運営に関する法第23条に規定する教育委員会の事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合を教育組合という。教育組合では、規約の改正の許可を受けるために、総務大臣にあっては文部科学大臣、都道府県知事にあっては当該都道府県委員会の意見を聴かなければならない。同様に関係地方公共団体の議会においては、議決の前に当該関係地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。ただし、学校の体育を除くスポーツ並びに文化財保護以外の文化に関すること、及び教育委員会の事務を全てを管理し、又は処理しないこととしているときはその限りではない。 また解散をするときは、総務大臣に届出をする場合にあっては文部科学大臣、都道府県知事に届出をする場合にあっては都道府県委員会にも届出をしなければならない。
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