教育組合とは? わかりやすく解説

教育組合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/28 09:08 UTC 版)

一部事務組合」の記事における「教育組合」の解説

地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第11条以降規定されており、地方教育行政組織及び運営に関する第23条規定する教育委員会事務全部又は一部処理する地方公共団体の組合を教育組合という。教育組合では、規約の改正許可を受けるために、総務大臣にあっては文部科学大臣都道府県知事にあっては当該都道府県委員会意見を聴かなければならない同様に関係地公共団体議会においては議決前に当該関係地公共団体教育委員会意見を聴かなければならない。ただし、学校体育を除くスポーツ並びに文化財保護以外の文化に関すること、及び教育委員会事務全て管理し、又は処理しないこととしているときはその限りではない。 また解散をするときは、総務大臣届出をする場合にあっては文部科学大臣都道府県知事届出をする場合にあっては都道府県委員会にも届出しなければならない

※この「教育組合」の解説は、「一部事務組合」の解説の一部です。
「教育組合」を含む「一部事務組合」の記事については、「一部事務組合」の概要を参照ください。

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