提供の方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:12 UTC 版)
電子申請(規則1条3号を参照。以下同じ。)の場合法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して提供する(規則66条1項1号)。 書面申請(規則1条4号を参照。以下同じ。)の場合登記識別情報を記載した書面を申請書に添付して提供する(規則66条1項2号)。 具体的には、登記識別情報を記載した書面を封筒に入れて封をし(規則66条2項)、封筒には登記識別情報を提供する申請人の氏名又は名称及び登記の目的を記載し、登記識別情報を記載した書面が在中する旨を明記しなければならない(規則66条3項)。ただし、封筒に入れなくても却下事由には当たらず、補正の必要はない(2005年〈平成17年〉2月25日民二457号通達第2-2(2))。
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提供の方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/04/22 11:40 UTC 版)
具材のシーフードは殻つきで提供されることが多い。カニは殻つきのまま半割りか四つ割りで出される。したがって、チョッピーノを食べる時はカニ用フォークや殻割りばさみのような専用の食器を必要とする。レストランによってはエプロン、おしぼり、および殻を入れるための器を出されるところもある。俗に「不精者のチョッピーノ」と呼ばれる変種は、あらかじめ殻が割られているか殻抜きで提供される。
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