推定相続人とは? わかりやすく解説

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推定相続人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/12 02:53 UTC 版)

推定相続人(すいていそうぞくにん)は、現状のままで相続が開始した場合、直ちに相続人となるべき者をいう。


注釈

  1. ^ 第125代天皇明仁の第2子・第2皇男子。天皇の退位等に関する皇室典範特例法第5条に基づき、皇室典範における「皇太子」(本来の語義は天皇の男子)同様の待遇を受ける。

出典

  1. ^ a b c d e 商事法和英辞典編纂資料(抜粋)- その6 -”. 東京海洋大学. 2018年7月17日閲覧。


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