排水基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 13:59 UTC 版)
公共用水域である千波湖への排出水は『水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号 ※当初題名「排水基準を定める総理府令」)』および茨城県の『水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例(平成17年3月24日茨城県条例第11号)』によって排水基準が定められている。この内、『排水基準を定めるめる省令』中別表第2の窒素含有量と燐含有量の排水基準は環境大臣が定める湖沼等に適用される。千波湖は1985年に燐含有量、1989年に窒素含有量について排出基準が適用される湖沼に環境省告示によって指定されている。 2005年制定の茨城県条例『水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例』は他に比してより高い環境対策が必要な水域に対し国より厳しい排水基準を課した所謂「上乗せ排水基準」を定めた条例である。この条例では県内のいくつかの水域に排水基準を定めており、千波湖を含んだ桜川水域もそのひとつに入っている(条例中、別表第1(第2条第1項関係))。桜川水域には生物化学的酸素要求量(BOD)、化学的酸素要求量(COD)、浮遊物質量(SS)、ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)、フェノール類含有量、溶解性マンガン含有量、クロム含有量で国より厳しい排水基準が定められている(※2019年8月時点)。
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