挑発防衛・相互挑発とは? わかりやすく解説

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挑発防衛(自招侵害)・相互挑発(喧嘩)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/10 13:17 UTC 版)

正当防衛」の記事における「挑発防衛(自招侵害)・相互挑発喧嘩)」の解説

挑発防衛(自招侵害) 自招侵害とは、急迫不正の侵害を自ら招いた者が当該侵害に対して構成要件該当する防衛行為行った場合正当防衛として違法性阻却されるのか、という問題である。日本の判例最決平成20年5月20日によれば被告人不正な行為により自ら招いた侵害に対しては、侵害者の攻撃被告人自身暴行程度大きく越えるものでないなどの事情の下で、被告人反撃行為が正当とされる状況における行為とはいえないから正当防衛認められないとする。通説は、理論構成はともかく、一定の場合には正当防衛成立否定する。これに対し一部の有力説は、正当防衛成立認めたうえで、自招行為について構成要件該当性ひいては犯罪成立認める。「原因において自由な行為」における判例・通説理論構成類似するこの理論構成は、「原因において違法な行為 (actio illicita in causa)」と呼ばれている。 相互挑発喧嘩相互挑発としての喧嘩について判例正当防衛成立しないとしてきたが(昭和7年1月25日大審院判決刑集11巻1頁昭和23年6月22日最高裁判所判決刑集2巻7号694頁)、具体的状況考慮して正当防衛成立する場合があることを示唆する判例昭和24年2月22日最高裁判所判決刑集3巻2号216頁)もある。2017年平成29年1月11日には、前年6月埼玉県川口市内の路上60代男性Bとトラブルになり、Bに道を塞がれた為Bの自転車蹴ったところ、Bに何度も殴られたため1発殴り返して転倒させ、Bの頭に全治6ヶ月重傷を負わせたとして、傷害罪起訴求刑懲役3年)された40代男性A対しさいたま地方裁判所が「Bの行為質的に量的に上回っており、Aの反撃正当でないとは言えない」として正当防衛認め無罪言い渡した

※この「挑発防衛(自招侵害)・相互挑発(喧嘩)」の解説は、「正当防衛」の解説の一部です。
「挑発防衛(自招侵害)・相互挑発(喧嘩)」を含む「正当防衛」の記事については、「正当防衛」の概要を参照ください。

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