指揮権が発動された例とは? わかりやすく解説

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指揮権が発動された例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/28 00:39 UTC 版)

指揮権 (法務大臣)」の記事における「指揮権が発動された例」の解説

指揮権発動されたと公に認識されているのは1例のみである。 1954年昭和29年4月21日造船疑獄において犬養健法務大臣が「重要法案審議中」を理由に、佐藤藤佐検事総長に対して自由党幹事長佐藤栄作収賄容疑逮捕請求無期限延期させて強制捜査から任意捜査への切り替え命令した犬養この後法務大臣辞任した。なお、後任法務大臣加藤鐐五郎は「4月21日法相指示国会閉会とともに自然消滅する」と佐藤検事総長通知している。検察贈賄側保釈されていることで収賄罪容疑裏づけることは困難として国会閉会後佐藤幹事長逮捕をすることはなかった。この事件については後に佐藤検事総長国会で証人喚問された際に「指揮権発動によって、捜査支障来たした」と証言したこともあり、長らく政界検察に対して党派介入したものと批判された。だが、この場合命令無効とはいえず、政治的な批判問題残されただけである。もっとも、その後資料によって、検察内部証拠評価など巡って捜査方針対立があり、強行捜査進めていた特捜部方針危惧した検察幹部政界に対して指揮権発動によって強制捜査中止させる案を持ちかけたことが明らかになっている。なお、裁判では14人に有罪判決出たが、7人の完全無罪確定者が出ており、14人の有罪判決中には一部無罪判決出た者もいる。また逮捕免れた結果となった佐藤栄作は後に政治資金規正法違反在宅起訴されたが、国連加盟恩赦免訴となった

※この「指揮権が発動された例」の解説は、「指揮権 (法務大臣)」の解説の一部です。
「指揮権が発動された例」を含む「指揮権 (法務大臣)」の記事については、「指揮権 (法務大臣)」の概要を参照ください。

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