指揮権発動に準ずる例とは? わかりやすく解説

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指揮権発動に準ずる例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/28 00:39 UTC 版)

指揮権 (法務大臣)」の記事における「指揮権発動に準ずる例」の解説

指揮権発動したと公に認識されているのは上記の1例のみであるが、指揮権発動に準ずる例としては日本赤軍事件における獄中同士奪還要求対す超法規的措置による釈放がある。 1975年クアラルンプール事件では検察庁法第14条但し書き準ずる形で、超法規的措置による釈放が行われた(当時検事総長布施健)。 1977年ダッカ日航機ハイジャック事件では法務大臣刑務所拘置所所管する法務省矯正局長を直接指揮する形で超法規的措置による釈放が行われ、検察庁法第14条規定直接適用又は準用されなかった(当時法務省矯正局長は石原一彦)。

※この「指揮権発動に準ずる例」の解説は、「指揮権 (法務大臣)」の解説の一部です。
「指揮権発動に準ずる例」を含む「指揮権 (法務大臣)」の記事については、「指揮権 (法務大臣)」の概要を参照ください。

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