指定場所における一時停止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 14:55 UTC 版)
「一時停止」の記事における「指定場所における一時停止」の解説
車両および路面電車は、交通整理が行なわれていない交差点またはその手前の直近において、一時停止の道路標識(330)等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(停止線がない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、交差道路を通行する車両などの進行妨害をしてはならない(道路交通法第43条)。 道路の状況、交差点における道路の優先関係、他の車両の通行状況の一切いかんにかかわらず、停止すべき場所で、いったん車両が完全に停止しなければならない。停止すべき場所で完全に停止することなく、最徐行で通過した場合であっても、指定場所一時不停止の違反(反則行為)となる。 また、交差点安全進行義務などとの関係から(道路交通法第36条第4項、同法第42条第1項)、完全に一旦停止した後に、交差点の左右の安全確認を行い、さらにその後、徐行して交差点に進入するものとされている(自動車教習所の指導など)。 また、ただ単に一時停止、安全確認および徐行するだけでなく、交差点や車両の状況一切いかんにかかわらず、交差道路の車両などの進行妨害をしてはならない。そのため、交通事故が起きた場合において一時停止がある側の車両は、一時停止がない側の車両に対して一般的に不利になる(過失割合)。 一時停止の道路標識が交差点の手前の30メートルの単路の場所に設置されていた場合でも、当該交差点における指定場所一時停止の効力を認めた判例がある。
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