指定公共機関指定地方公共機関とは? わかりやすく解説

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指定公共機関・指定地方公共機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/06 06:38 UTC 版)

公共機関」の記事における「指定公共機関・指定地方公共機関」の解説

日本では災害対策基本法及び国民保護法において、災害または武力攻撃事態武力攻撃予測事態、緊急対処事態その他の緊急事態に際して国民生命身体財産の安全を守る上で義務付与され機関として指定公共機関及び指定地方公共機関定められている。 災害対策基本法第2条では「独立行政法人日本銀行日本赤十字社日本放送協会その他の公共的機関及び電気ガス輸送通信その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理大臣指定するもの」とされている。指定地方公共機関とは「地方独立行政法人及び港湾法第4条第1項港湾局土地改良法第5条第1項土地改良区その他の公共的施設の管理並びに都道府県地域において電気ガス輸送通信その他の公益的事業を営む法人で、当該都道府県知事指定するもの」とされる

※この「指定公共機関・指定地方公共機関」の解説は、「公共機関」の解説の一部です。
「指定公共機関・指定地方公共機関」を含む「公共機関」の記事については、「公共機関」の概要を参照ください。

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