拙速立法の評価とは? わかりやすく解説

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拙速立法の評価

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)

民法典論争」の記事における「拙速立法の評価」の解説

民法典ナポレオンによる急速立法とみるときは、延期派が法典編纂拙速批判したのはドイツが慎重立法だから日本もそうすべきという安易な論法だと非難され、むしろ江藤時代の急速立法が妥当だったにもかかわらず不当に旧民法まで遅延した主張される福島)。 しかし、仏民法典また、1453年シャルル7世慣習法成文化命令して以来長い歴史の中で築かれ実質的意味の民法文字化に過ぎないとも考えられるこのような見方からすれば、ド・ラ・マズリエールが指摘したように、国内法統一優先するなら慣習収集研究長い時間をかけるべきだが、条約改正優先すれば外国法大急ぎ鵜呑みにするほか無いことになり、政府後者重視した以上、ボアソナード慣習無視批判受けたのは必然だったことになる。 もっとも、明治民法もまた速成法典だったので、次のような評価もある。 民法のみならず商法もさうですが、殊に民事訴訟法と云ふやうな形式的法律すらすらと行はれたのですから…日本人中々偉いと思って感服して居るのです。…外国法思想に依った法律消化して誤りなく適用している。…ドイツ民法草案出来時に歴史派の主張した議論と云ふものは我民法場合には適用しない。 — 仁井田益太郎 民法がその反証挙げたことになる。 — 穂積重遠

※この「拙速立法の評価」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「拙速立法の評価」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。

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