名誉刑
(恥辱刑 から転送)
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名誉刑(めいよけい)とは、犯罪者からその名誉に関わる権利や社会的地位を永久または一時的に奪うこと、又は公開の場で恥辱を与えることにより、犯罪者に精神的な苦痛を与える刑罰をいう[1]。後者については恥辱刑とも言う。
名誉刑とは
名誉刑とは、17世紀頃より主にヨーロッパにおいて定められた刑罰であり、今日ではほとんど姿を消したが一部で執行される刑罰のひとつとなっている。
名誉刑の種類は、晒、烙印、入れ墨が用いられたが、今日では人権的見地から刑罰に用いられることはない。
参考文献
- 森本益之・瀬川晃・上田寛・三宅孝之著『刑事政策講義』有斐閣、2002年。
関連項目
脚注
- ^ “日本の刑罰は、剥奪される法益の種類により、生命刑、自由刑、財産刑に分けられる。”. Agoora(アゴラ). 2023年2月10日閲覧。
恥辱刑
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肉体的な苦痛ではなく、精神的苦痛を与えることを目的とする刑罰の一種で近代まで行われていた。現代では実施している国は無い。 中世から近代にかけ、ヨーロッパで広く行われた晒し刑。単独で成立する。共同体のルールを犯した者を、町の広場のさらし台に縛り付け、それぞれの罪を象徴する「恥辱の仮面」や「恥辱の帽子」、「恥辱のマント」といったアイテムを着けて一定期間晒し者にし、市民の嘲笑を受けさせたもの。頭と足だけ出して身体を樽で密封する「恥辱の樽(英語版)」というものもあった。この「恥辱の樽」はのちに手を加えられ、「鉄の処女」として見世物にされた。 同業組合の規定を破った親方などは、広場で鳥かご状の檻に閉じ込めて建物などから肥桶の上に吊るし、空腹に耐えかねて自分から肥桶に落ちるまで晒し者にした。 また、手かせ足かせを着けて、単純に晒し者にする方法もとられた。 懲罰椅子。 タール羽の刑。近世ヨーロッパやアメリカで暴徒やコミュニティが行っていた私刑。標的の身体に木タールを塗った上から羽毛をつけ、晒し者にする。アメリカでは西部開拓時代の辺境地でも見られた。
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