必ず指定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 10:17 UTC 版)
以下の機関、法人、団体に対しては、指定を受ける側からの申請によることなく、法人番号が必ず指定される。 国の機関衆議院、参議院、裁判官弾劾裁判所、裁判官訴追委員会、国立国会図書館 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する行政機関(検察庁は、最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁のみ)、検察審査会 最高裁判所、高等裁判所(知的財産高等裁判所を含む)、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所 地方公共団体 法令の規定により設立の登記をした法人(設立登記法人)(株式会社、合同会社、一般財団法人、一般社団法人など) 地方公共団体でも上記の設立登記法人でもない法人(健康保険組合、土地改良区、外国法人など)であって、下記届出書のいずれかの提出義務があるもの「給与支払事務所等の開設届出書」(所得税法) 「法人設立届出書」(法人税法) 「外国普通法人となった旨の届出書」(法人税法) 「収益事業開始届出書」(法人税法) 「消費税課税事業者届出書」(消費税法) 「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」(消費税法) 「消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出書」(消費税法) 法人でない社団で代表者または管理人の定めがあるもの(権利能力なき社団)・法人でない財団で代表者または管理人の定めがあるもの(権利能力なき財団)であって、上記届出書のいずれかの提出義務があるもの
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