後宇多天皇宸翰御手印遺告とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 文化 > 国指定文化財等データベース > 後宇多天皇宸翰御手印遺告の意味・解説 

後宇多天皇宸翰御手印遺告

主名称: 後宇多天皇宸翰御手印遺告
指定番号 50
枝番 00
指定年月日 1951.06.09(昭和26.06.09)
国宝重文区分 国宝
部門種別 古文書
ト書
員数 1巻
時代区分 鎌倉
年代
検索年代
解説文: 鎌倉時代作品

後宇多天皇宸翰御手印遺告

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/17 05:42 UTC 版)

『後宇多天皇宸翰御手印遺告』(巻頭部分)

後宇多天皇宸翰御手印遺告』(ごうだてんのうしんかんおていんゆいごう)は、後宇多天皇元亨元年(1321年)に大覚寺が再興された経緯、大覚寺と真言密教が永く興隆をすることを願って定めた遺誡21箇条を記した書。略称は『御手印遺告』(おていんゆいごう)。その他、後宇多法皇御遺告、御遺告とも称される。1巻。全文6500文字余り。宸翰様の書作品。後宇多天皇宸筆(自筆)の草本が現在も大覚寺に所蔵されている。昭和26年(1951年6月9日国宝指定。

概要

大覚寺建立の縁起、大覚寺護持のためのと密教興隆の願いを、永く後世に伝えるべく執筆された遺告。執筆時期は、元亨2年(1322年)5月以降から崩御する元亨4年(1324年)7月までの間。後宇多天皇が傾倒した空海の『御遺訓』に倣って25箇条まで作る予定だったようだが、実物は21箇条で終わっている。また、年期を記すべき箇所を空白にし、所々に推敲の跡が見られることから、元々は清書を予定していた草稿として作られたと考えられる。原本では、後宇多天皇自身が真言の部分、7箇条目まで8箇所に御手印(手形)を押している。

大正5年(1916年5月24日、『官報』第1042号の文部省告示第84号により、「紙本墨書御手印御遺告傳後宇多天皇宸翰」の指定名称で、当時の国宝(乙種・筆蹟)、後の重要文化財に指定された[1]。所有者は大覚寺[1]

昭和26年(1951年6月9日付で、昭和27年(1952年1月12日の『官報』第7502号の文化財保護委員会告示第2号により、「後宇多天皇宸翰御手印遺告」の指定名称で、国宝(書跡の部)に指定された[2]。官報告示の所有者表記は「大覚寺」、住所表記は「京都府京都市右京区嵯峨大沢町」[2]

21箇条(抜粋要約)

1条・後宇多天皇が自身の経歴を述べ、密教興隆を願う気持ち

2条・密教における祈祷の意義

3条・国家仏法の興廃に関して

4条・教王常住院の建立について

9条・僧侶教養の軌則

11条・童子の教育について

12条・禁ずべき行為・事柄

14条・御追福に関すること

15条・御陵について

21条・禅助に対して報恩する気持ち

脚注

参考文献

  • 京都国立博物館 編集・制作・発行 『[特別展覧会] 宸翰 天皇の書 --御手が織りなす至高の美--』 2012年、p.249

関連項目



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「後宇多天皇宸翰御手印遺告」の関連用語

後宇多天皇宸翰御手印遺告のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



後宇多天皇宸翰御手印遺告のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
文化庁文化庁
Copyright (c) 1997-2025 The Agency for Cultural Affairs, All Rights Reserved.
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの後宇多天皇宸翰御手印遺告 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS