後に行われた明治23年の不用「存城」払下
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/11 09:48 UTC 版)
「全国城郭存廃ノ処分並兵営地等撰定方」の記事における「後に行われた明治23年の不用「存城」払下」の解説
後に、1890年(明治23年)になって、陸軍省用地としたものの不用になった城郭である土地が、元藩主や地方団体に限り、公売によらず相当対価をもって払い下げられることもあった。「旧城主は祖先以来数百年間伝来の縁故により、これを払い渡し旧形を保存し、後世に伝えるなら歴史上の沿革を示す一端となり好都合である」ことを理由とした。「史跡としての文化財保護」のさきがけといえるが、史跡の法的な保護制度は、1919年(大正8年)制定の史蹟名勝天然紀念物保存法を待たなければならない。
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